地方住宅供給公社法施行令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.地方住宅供給公社法(以下「法」という。)附則第二項の規定により同項の公益法人がその組織を変更して地方住宅供給公社となるときは、法附則第三項の認可のあつた日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、公益法人については解散の登記、地方住宅供給公社については組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第三条に定める登記をしなければならない。
- 3.前項の規定により地方住宅供給公社についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
- 4.商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第二項の登記について準用する。
- 5.法附則第七項に規定する不動産に関する権利で政令で定めるものは、法第二十一条第三項各号の一に該当しない業務に係る不動産に関する権利で、当該地方公共団体又は当該法人が譲り受けることが適当であると建設大臣が認めたものとする。
- 6.法附則第七項に規定する政令で定める債務は、同項の公益法人が前項の権利の取得に関して負担した債務で、当該地方公共団体又は当該法人が引き受けることが適当であると建設大臣が認めたものとする。
- 7.法附則第七項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して一年以内に、当該登記の申請書に組織変更があつたこと及び前二項の規定による建設大臣の認定があつたことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。
- 8.法附則第九項の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、下水道、河川、砂防設備及び急傾斜地崩壊防止施設とする。
- 9.法附則第九項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法施行令本文は、日本の地方住宅供給公社法施行令に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法施行令の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000198 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000198/main
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