国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令 本文
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条第二項に規定する政令で定める地方債証券は、次に掲げる地方債証券とする。
- 一東京港港湾区域における土地の造成及びこれに附帯する道路、水道その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため東京都が発行する地方債証券
- 二神戸港港湾区域における土地の造成及びこれに附帯する道路、水道その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため神戸市が発行する地方債証券
- 三横浜港港湾区域及びその隣接水域における土地の造成及びこれに附帯する道路その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため横浜市が発行する地方債証券
- 四下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の整備に関する事業(同法第三十四条の規定による補助の対象となるものを除く。)に必要な経費の財源に充てるため東京都が発行する地方債証券
- 五都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項第一号に掲げる都市高速鉄道の建設に関する事業に必要な経費の財源に充てるため東京都が発行する地方債証券
- 六泉佐野港港湾区域及びその隣接水域における土地の造成及びこれに附帯する道路その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため大阪府が発行する地方債証券
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令本文は、日本の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令に含まれる条文です。
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令本文の条文原文は「国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条第二項に規定する政令で定める地方債証券は、次に掲げる地方債証券とする。」で始まります。
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令の公布日は昭和40年6月14日です。
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令(昭和四十年政令第二百三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000203 - 本サイト収録
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令(昭和四十年政令第二百三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000203/main
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