特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第4条(昭和六十三年度分の都道府県に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の額の特例)
- 昭和六十三年度分の新特別児童扶養手当事務費政令第一条に規定する国が各都道府県に交付する事務費の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
- 一新特別児童扶養手当事務費政令第一条の規定によって算定した額
- 二都道府県長期給付負担額の一部として厚生大臣が特例適用期間の各年度の十二月三十一日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条に規定する認定を受けている者の数を基準として定める額
この条文の基本情報
昭和六十三年度分の都道府県に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の額の特例とは何ですか?
定義昭和六十三年度分の都道府県に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の額の特例とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第4条に定められた規定で、「昭和六十三年度分の新特別児童扶養手当事務費政令第一条に規定する国が各都道府県に交付する事務費の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第4条(昭和六十三年度分の都道府県に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の額の特例)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第4条の条文原文は「昭和六十三年度分の新特別児童扶養手当事務費政令第一条に規定する国が各都道府県に交付する事務費の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の公布日は昭和40年8月10日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四十年政令第二百七十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000270 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四十年政令第二百七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000270/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。