受講中の講座ブックマーク無料で登録

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 本文

この政令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の重度精神薄弱児扶養手当事務費交付金から適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令本文は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令に含まれる条文です。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の重度精神薄弱児扶養手当事務費交付金から適用する。」で始まります。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の公布日は昭和40年8月10日です。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四十年政令第二百七十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000270
  • 本サイト収録特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四十年政令第二百七十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000270/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›