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地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令 本文

  1. この政令は、昭和四十年八月十五日から施行する。
  2. 2.地方公営企業労働関係法第五条第一項但書に規定する者の範囲の基準に関する政令(昭和二十七年政令第四百十八号)は、廃止する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令本文は、日本の地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和四十年八月十五日から施行する。」で始まります。
  3. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月12日です。
  4. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000277
  • 本サイト収録地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000277/main

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