地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令 本文
- 地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準は、次のとおりとする。
- 一地方公営企業の管理者及び職制上これを直接に補佐する職
- 二地方公営企業の主たる事務所の局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
- 三地方公営企業の営業所、出張所、附属施設その他これらに準ずる組織(以下「営業所等」という。)の長及び職制上これを直接に補佐する職並びに営業所等で大規模なものの局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令本文は、日本の地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令本文の条文原文は「地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令の公布日は昭和40年8月12日です。
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- 正式書式
地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和四十年政令第二百七十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000278 - 本サイト収録
地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和四十年政令第二百七十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000278/main
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