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国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令 本文

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条第二項第四号に規定する政令で定める法人は、地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第五条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫が発行した公営企業債券、同法第一条の地方公営企業等金融機構が発行した地方公営企業等金融機構債券又は地方公共団体金融機構が発行した地方公共団体金融機構債券で、その債務につき政府が保証したものの借換えのために地方公共団体金融機構債券を発行する場合に限る。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令本文は、日本の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令に含まれる条文です。
  2. 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令本文の条文原文は「国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条第二項第四号に規定する政令で定める法人は、地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正す…」で始まります。
  3. 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令の公布日は昭和40年8月27日です。
  4. 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令(昭和四十年政令第二百八十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000287
  • 本サイト収録国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令(昭和四十年政令第二百八十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000287/main

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