昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令 第6条(端数計算)
- 法第四条第一項若しくは第三項又は第五条第一項若しくは第二項の規定により年金額を改定する場合及び第一条から第三条までの規定を適用する場合における改定年金額の計算の基礎となる俸給又は仮定俸給の額並びに前条の金額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
- 2.前項の規定は、法第一条第五項(法第四条第二項又は第四項(これらの規定を法第五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による停止の額について準用する。
この条文の基本情報
端数計算とは何ですか?
定義端数計算とは、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第四条第一項若しくは第三項又は第五条第一項若しくは第二項の規定により年金額を改定する場合及び第一条から第三条までの規定を適用する場合における改定年金額の計算の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令第6条(端数計算)は、日本の昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第四条第一項若しくは第三項又は第五条第一項若しくは第二項の規定により年金額を改定する場合及び第一条から第三条までの規定を適用する場合における改定年金額の計算の…」で始まります。
- 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令第6条の前の条は昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十年政令第三百十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000317 - 本サイト収録
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十年政令第三百十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000317/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。