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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

理学療法士及び作業療法士法施行令 第11条(変更の承認又は届出)

  1. 第九条第一項の指定を受けた学校養成施設(以下「指定学校養成施設」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
  2. 2.指定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の規定により、第九条第一項の指定を受けた理学療法士養成施設又は作業療法士養成施設(以下この項及び第十四条第二項において「指定養成施設」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成施設の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

この条文の基本情報

変更の承認又は届出とは何ですか?

定義変更の承認又は届出とは、理学療法士及び作業療法士法施行令第11条に定められた規定で、「第九条第一項の指定を受けた学校養成施設(以下「指定学校養成施設」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 理学療法士及び作業療法士法施行令第11条(変更の承認又は届出)は、日本の理学療法士及び作業療法士法施行令に含まれる条文です。
  2. 理学療法士及び作業療法士法施行令第11条の条文原文は「第九条第一項の指定を受けた学校養成施設(以下「指定学校養成施設」という。」で始まります。
  3. 理学療法士及び作業療法士法施行令の公布日は昭和40年10月1日です。
  4. 理学療法士及び作業療法士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 理学療法士及び作業療法士法施行令第11条の前の条は理学療法士及び作業療法士法施行令第10条です。
  6. 理学療法士及び作業療法士法施行令第11条の次の条は理学療法士及び作業療法士法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000327
  • 本サイト収録理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000327/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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