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理学療法士及び作業療法士法施行令 第16条(国の設置する学校養成施設の特例)

国の設置する学校養成施設に係る第九条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

国の設置する学校養成施設の特例とは何ですか?

定義国の設置する学校養成施設の特例とは、理学療法士及び作業療法士法施行令第16条に定められた規定で、「国の設置する学校養成施設に係る第九条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 理学療法士及び作業療法士法施行令第16条(国の設置する学校養成施設の特例)は、日本の理学療法士及び作業療法士法施行令に含まれる条文です。
  2. 理学療法士及び作業療法士法施行令第16条の条文原文は「国の設置する学校養成施設に係る第九条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み…」で始まります。
  3. 理学療法士及び作業療法士法施行令の公布日は昭和40年10月1日です。
  4. 理学療法士及び作業療法士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 理学療法士及び作業療法士法施行令第16条の前の条は理学療法士及び作業療法士法施行令第15条です。
  6. 理学療法士及び作業療法士法施行令第16条の次の条は理学療法士及び作業療法士法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000327
  • 本サイト収録理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000327/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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