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理学療法士及び作業療法士法施行令 第21条(権限の委任)

  1. この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
  2. 2.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、理学療法士及び作業療法士法施行令第21条に定められた規定で、「この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 理学療法士及び作業療法士法施行令第21条(権限の委任)は、日本の理学療法士及び作業療法士法施行令に含まれる条文です。
  2. 理学療法士及び作業療法士法施行令第21条の条文原文は「この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」で始まります。
  3. 理学療法士及び作業療法士法施行令の公布日は昭和40年10月1日です。
  4. 理学療法士及び作業療法士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 理学療法士及び作業療法士法施行令第21条の前の条は理学療法士及び作業療法士法施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000327
  • 本サイト収録理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000327/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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