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理学療法士及び作業療法士法施行令 第9条(学校又は養成施設の指定)

  1. 行政庁は、法第十一条第一号若しくは第二号若しくは第十二条第一号若しくは第二号に規定する学校又は法第十一条第一号若しくは第二号に規定する理学療法士養成施設若しくは法第十二条第一号若しくは第二号に規定する作業療法士養成施設(以下「学校養成施設」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定により理学療法士養成施設又は作業療法士養成施設の指定をしたときは、遅滞なく、当該養成施設の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

この条文の基本情報

学校又は養成施設の指定とは何ですか?

定義学校又は養成施設の指定とは、理学療法士及び作業療法士法施行令第9条に定められた規定で、「行政庁は、法第十一条第一号若しくは第二号若しくは第十二条第一号若しくは第二号に規定する学校又は法第十一条第一号若しくは第二号に規定する理学療法士養成施設若しくは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 理学療法士及び作業療法士法施行令第9条(学校又は養成施設の指定)は、日本の理学療法士及び作業療法士法施行令に含まれる条文です。
  2. 理学療法士及び作業療法士法施行令第9条の条文原文は「行政庁は、法第十一条第一号若しくは第二号若しくは第十二条第一号若しくは第二号に規定する学校又は法第十一条第一号若しくは第二号に規定する理学療法士養成施設若しくは…」で始まります。
  3. 理学療法士及び作業療法士法施行令の公布日は昭和40年10月1日です。
  4. 理学療法士及び作業療法士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 理学療法士及び作業療法士法施行令第9条の前の条は理学療法士及び作業療法士法施行令第8条です。
  6. 理学療法士及び作業療法士法施行令第9条の次の条は理学療法士及び作業療法士法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000327
  • 本サイト収録理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000327/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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