豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令 第3条(補助額)
- 法の規定による補助は、公共の施設ごとに、次に掲げる額の二分の一について行なうものとする。
- 一都道府県又は市町村にあつては、豪雪時の除雪費が平年除雪費をこえる額
- 二組合にあつては、これを組織する都道府県又は市町村で前条第一項の規定に該当するものの同条第二項に規定する分担額のうち、豪雪時の除雪費が平年除雪費をこえる部分に対応する額
この条文の基本情報
補助額とは何ですか?
定義補助額とは、豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法の規定による補助は、公共の施設ごとに、次に掲げる額の二分の一について行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第3条(補助額)は、日本の豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「法の規定による補助は、公共の施設ごとに、次に掲げる額の二分の一について行なうものとする。」で始まります。
- 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の公布日は昭和40年12月27日です。
- 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第3条の前の条は豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第2条です。
- 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第3条の次の条は豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令(昭和四十年政令第三百八十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000382 - 本サイト収録
豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令(昭和四十年政令第三百八十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000382/3
豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。