近畿圏整備法施行規則 第1条
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号。以下「法」という。)第九条第三項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による近畿圏整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏整備法施行規則第1条は、日本の近畿圏整備法施行規則に含まれる条文です。
- 近畿圏整備法施行規則第1条の条文原文は「近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号。」で始まります。
- 近畿圏整備法施行規則の公布日は昭和40年5月15日です。
- 近畿圏整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏整備法施行規則第1条の次の条は近畿圏整備法施行規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
近畿圏整備法施行規則(昭和四十年総理府令第二十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000002022 - 本サイト収録
近畿圏整備法施行規則(昭和四十年総理府令第二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000002022/1
近畿圏整備法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。