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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 本文

この府令は、公布の日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則本文は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の公布日は昭和40年9月20日です。
  4. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則(昭和四十年総理府令第四十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000002042
  • 本サイト収録近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則(昭和四十年総理府令第四十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000002042/main

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