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山村振興法施行規則 第1条(区域)

  1. 山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号。以下「令」という。)第一条の主務省令で定める区域は、次の各号に定める区域とする。
  2. 一昭和二十五年二月二日から昭和三十五年二月一日までに市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、当該廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該市町村の区域(以下「分割後の区域」という。)。ただし、分割後の区域に係る総土地面積が当該分割後の区域が昭和二十五年二月一日に属していた同日における市町村の区域に係る総土地面積の百分の二十未満であるときは、当該分割後の区域と当該分割後の区域が旧農林業センサス規則(昭和三十四年農林省令第三十六号)に基づく林業調査(以下「林業調査」という。)の結果において併合された同日における市町村の区域とを合した区域とする。
  3. 二昭和三十五年二月一日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、昭和二十五年二月一日における市町村の区域。ただし、前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する区域とする。

この条文の基本情報

区域とは何ですか?

定義区域とは、山村振興法施行規則第1条に定められた規定で、「山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 山村振興法施行規則第1条(区域)は、日本の山村振興法施行規則に含まれる条文です。
  2. 山村振興法施行規則第1条の条文原文は「山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号。」で始まります。
  3. 山村振興法施行規則の公布日は昭和40年10月26日です。
  4. 山村振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 山村振興法施行規則第1条の次の条は山村振興法施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式山村振興法施行規則(昭和四十年総理府令第四十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000002045
  • 本サイト収録山村振興法施行規則(昭和四十年総理府令第四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000002045/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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