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閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第11条(作動試験)

  1. ヘッドを液槽内に入れ、当該ヘッドの標示温度より十度低い温度から温度一度毎分以内の割合で温度上昇させた場合にヘッドの作動する温度の実測値は、その標示温度の九十七パーセントから百三パーセントまで(グラスバルブを使用しているヘッドにあつては、九十五パーセントから百十五パーセントまで)の範囲内でなければならない。
  2. 2.カバー付ヘッドを液槽内に入れ、当該カバー付ヘッドのカバーの標示温度より十度低い温度から温度一度毎分以内の割合で温度上昇させた場合にヘッドが作動する温度及びカバーの離脱する温度の実測値は、当該ヘッド及びカバーのそれぞれの標示温度の九十七パーセントから百三パーセントまで(グラスバルブを使用しているヘッドにあつては、九十五パーセントから百十五パーセントまで。)の範囲内でなければならない。この場合において、カバーに接点を有するものにあつては、離脱時に信号を発するものでなければならない。
  3. 3.泡泡
  4. 4.ヘッドは、その軸線を垂直にした状態から四十五度に傾斜した状態までの取付け範囲において、放水圧力〇・一メガパスカル(水道連結型ヘッドにあつては、最低放水圧力(〇・〇二メガパスカル又は放水量が毎分十五リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値。以下同じ。))で放水させても正常に作動するものでなければならない。

この条文の基本情報

作動試験とは何ですか?

定義作動試験とは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第11条に定められた規定で、「ヘッドを液槽内に入れ、当該ヘッドの標示温度より十度低い温度から温度一度毎分以内の割合で温度上昇させた場合にヘッドの作動する温度の実測値は、その標示温度の九十七パ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第11条(作動試験)は、日本の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第11条の条文原文は「ヘッドを液槽内に入れ、当該ヘッドの標示温度より十度低い温度から温度一度毎分以内の割合で温度上昇させた場合にヘッドの作動する温度の実測値は、その標示温度の九十七パ…」で始まります。
  3. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
  4. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第11条の前の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第10条の2です。
  6. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第11条の次の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008002
  • 本サイト収録閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008002/11

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