閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第13条(放水量試験)
ヘッドは、放水圧力〇・一メガパスカル(水道連結型ヘッドにあつては、最低放水圧力)における全放水量を測定した場合において、次の式のKの値が、次の表の呼びの区分に応じ、それぞれ当該許容範囲内にあるものでなければならない。
この条文の基本情報
放水量試験とは何ですか?
定義放水量試験とは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第13条に定められた規定で、「ヘッドは、放水圧力〇・一メガパスカル(水道連結型ヘッドにあつては、最低放水圧力)における全放水量を測定した場合において、次の式のKの値が、次の表の呼びの区分に応…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第13条(放水量試験)は、日本の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第13条の条文原文は「ヘッドは、放水圧力〇・一メガパスカル(水道連結型ヘッドにあつては、最低放水圧力)における全放水量を測定した場合において、次の式のKの値が、次の表の呼びの区分に応…」で始まります。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第13条の前の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第12条です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第13条の次の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第14条です。
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- 正式書式
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008002 - 本サイト収録
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008002/13
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