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閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第15条(表示)

  1. ヘッドには、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
  2. 一製造者名又は商標
  3. 二製造年
  4. 三標示温度
  5. 四取付け方向
  6. 五一種のものにあつては、「①」又は「QR」
  7. 六r二・六のものにあつては「二・六」、r二・八のものにあつては「二・八」
  8. 七小区画型ヘッド(水道連結型ヘッドを除く。)にあつては、「小」又は「S」及び流量定数K
  9. 八水道連結型ヘッドにあつては、「W」、流量定数K及び〇・〇五メガパスカル又は放水量が毎分三十リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値
  10. 2.ヘッドには、前項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる色別をその見やすい箇所及び作動後においても確認できる箇所に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、作動後においても識別できる方法で標示温度が表示されているものにあつては、この限りでない。
  11. 3.カバーには、標示温度をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

この条文の基本情報

表示とは何ですか?

定義表示とは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第15条に定められた規定で、「ヘッドには、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第15条(表示)は、日本の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第15条の条文原文は「ヘッドには、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」で始まります。
  3. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
  4. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第15条の前の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第14条です。
  6. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第15条の次の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008002
  • 本サイト収録閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008002/15

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