閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第7条(グラスバルブの強度)
- 泡泡
- 2.亀
- 3.亀
この条文の基本情報
グラスバルブの強度とは何ですか?
定義グラスバルブの強度とは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第7条に定められた規定で、「泡泡 亀 亀」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第7条(グラスバルブの強度)は、日本の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第7条の条文原文は「泡泡 亀 亀」で始まります。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第7条の前の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第6条です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第7条の次の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008002 - 本サイト収録
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008002/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。