国税質問検査章規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.間接国税検査章規則(昭和二十九年大蔵省令第四十九号)は、廃止する。
- 3.第二条各号に掲げる証明書、証票又は検査章でこの省令の施行の日前に交付されているものは、当分の間、同条の規定による質問検査章とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税質問検査章規則本文は、日本の国税質問検査章規則に含まれる条文です。
- 国税質問検査章規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 国税質問検査章規則の公布日は昭和40年8月13日です。
- 国税質問検査章規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040049 - 本サイト収録
国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000040049/main
国税質問検査章規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。