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国税質問検査章規則 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。
  2. 2.間接国税検査章規則(昭和二十九年大蔵省令第四十九号)は、廃止する。
  3. 3.第二条各号に掲げる証明書、証票又は検査章でこの省令の施行の日前に交付されているものは、当分の間、同条の規定による質問検査章とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税質問検査章規則本文は、日本の国税質問検査章規則に含まれる条文です。
  2. 国税質問検査章規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 国税質問検査章規則の公布日は昭和40年8月13日です。
  4. 国税質問検査章規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040049
  • 本サイト収録国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000040049/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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