母子保健法施行規則 第4条(母子保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
- 第七条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の母子保健法施行規則第九条第一項の申請は、第七条の規定による改正後の母子保健法施行規則第九条第一項の申請とみなす。
- 2.第七条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
- 3.第七条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この条文の基本情報
母子保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義母子保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置とは、母子保健法施行規則第4条に定められた規定で、「第七条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の母子保健法施行規則第九条第一項の申請は、第七条の規定による改正後の母子保健法施行規則第九条第一項の申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法施行規則第4条(母子保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)は、日本の母子保健法施行規則に含まれる条文です。
- 母子保健法施行規則第4条の条文原文は「第七条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の母子保健法施行規則第九条第一項の申請は、第七条の規定による改正後の母子保健法施行規則第九条第一項の申…」で始まります。
- 母子保健法施行規則の公布日は昭和40年12月28日です。
- 母子保健法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000100055 - 本サイト収録
母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000100055/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。