母子保健法施行規則 第7条(母子健康手帳の様式)
- 法第十六条第三項の内閣府令で定める母子健康手帳の様式は、様式第三号又はその他これに類するものであつてこども家庭庁長官が定めるもの、及び次の各号に掲げる事項を記載したものによる。
- 一日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨、栄養の摂取方法、歯科衛生等妊産婦の健康管理に当たり必要な情報
- 二育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法等新生児の養育に当たり必要な情報
- 三育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法、歯科衛生等乳幼児の養育に当たり必要な情報
- 四妊産婦の健康管理及び乳幼児の養育についての相談窓口に関する情報
- 五予防接種の種類、接種時期、接種に当たつての注意等予防接種に関する情報
- 六母子保健に関する制度の概要、児童憲章等母子保健の向上に資する情報
- 七母子健康手帳の再交付に関する手続等母子健康手帳を使用するに当たつての留意事項
この条文の基本情報
母子健康手帳の様式とは何ですか?
定義母子健康手帳の様式とは、母子保健法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十六条第三項の内閣府令で定める母子健康手帳の様式は、様式第三号又はその他これに類するものであつてこども家庭庁長官が定めるもの、及び次の各号に掲げる事項を記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法施行規則第7条(母子健康手帳の様式)は、日本の母子保健法施行規則に含まれる条文です。
- 母子保健法施行規則第7条の条文原文は「法第十六条第三項の内閣府令で定める母子健康手帳の様式は、様式第三号又はその他これに類するものであつてこども家庭庁長官が定めるもの、及び次の各号に掲げる事項を記載…」で始まります。
- 母子保健法施行規則の公布日は昭和40年12月28日です。
- 母子保健法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法施行規則第7条の前の条は母子保健法施行規則第4〜6条です。
- 母子保健法施行規則第7条の次の条は母子保健法施行規則第7条の2です。
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- 正式書式
母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000100055 - 本サイト収録
母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000100055/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。