日本電気計器検定所法施行規則 第2条(法第二十三条第三項の認可)
- 検定所は、法第二十三条第三項の規定により同条第一項第五号又は第二項の業務の実施の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一業務の内容
- 二業務を行う理由
- 三業務の収支の見込み
- 四業務の開始の時期
- 五その他必要な事項
この条文の基本情報
法第二十三条第三項の認可とは何ですか?
定義法第二十三条第三項の認可とは、日本電気計器検定所法施行規則第2条に定められた規定で、「検定所は、法第二十三条第三項の規定により同条第一項第五号又は第二項の業務の実施の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電気計器検定所法施行規則第2条(法第二十三条第三項の認可)は、日本の日本電気計器検定所法施行規則に含まれる条文です。
- 日本電気計器検定所法施行規則第2条の条文原文は「検定所は、法第二十三条第三項の規定により同条第一項第五号又は第二項の業務の実施の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出し…」で始まります。
- 日本電気計器検定所法施行規則の公布日は昭和40年1月18日です。
- 日本電気計器検定所法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電気計器検定所法施行規則第2条の前の条は日本電気計器検定所法施行規則第1条の3です。
- 日本電気計器検定所法施行規則第2条の次の条は日本電気計器検定所法施行規則第3条です。
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- 正式書式
日本電気計器検定所法施行規則(昭和四十年通商産業省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000400003 - 本サイト収録
日本電気計器検定所法施行規則(昭和四十年通商産業省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000400003/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。