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発電水力流量測定規則 第2条(水位流量曲線の作成)

  1. 測定義務者は、日平均流量の測定にあたり、前条の測水所の水位測定横断線拠標を含む横断面(以下「水位測定横断面」という。)における水位と流量の関係を示す曲線(以下「水位流量曲線」という。)を作成するものとする。
  2. 2.測定義務者は、洪水その他の原因により水位測定横断面に変化が生じたと認められるときには、水位流量曲線を修正するものとする。

この条文の基本情報

水位流量曲線の作成とは何ですか?

定義水位流量曲線の作成とは、発電水力流量測定規則第2条に定められた規定で、「測定義務者は、日平均流量の測定にあたり、前条の測水所の水位測定横断線拠標を含む横断面(以下「水位測定横断面」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 発電水力流量測定規則第2条(水位流量曲線の作成)は、日本の発電水力流量測定規則に含まれる条文です。
  2. 発電水力流量測定規則第2条の条文原文は「測定義務者は、日平均流量の測定にあたり、前条の測水所の水位測定横断線拠標を含む横断面(以下「水位測定横断面」という。」で始まります。
  3. 発電水力流量測定規則の公布日は昭和40年6月15日です。
  4. 発電水力流量測定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 発電水力流量測定規則第2条の前の条は発電水力流量測定規則第1条です。
  6. 発電水力流量測定規則第2条の次の条は発電水力流量測定規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式発電水力流量測定規則(昭和四十年通商産業省令第五十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000400055
  • 本サイト収録発電水力流量測定規則(昭和四十年通商産業省令第五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000400055/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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