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海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第11条(附属書)

  1. 第七条第二項の規定により交付を受けた附属書は、旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書に添付しておかなければならない。
  2. 2.前三条の規定は、附属書について準用する。

この条文の基本情報

附属書とは何ですか?

定義附属書とは、海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第11条に定められた規定で、「第七条第二項の規定により交付を受けた附属書は、旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書に添付しておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第11条(附属書)は、日本の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令に含まれる条文です。
  2. 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第11条の条文原文は「第七条第二項の規定により交付を受けた附属書は、旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書に添付しておかなければならない。」で始まります。
  3. 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の公布日は昭和40年5月19日です。
  4. 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第11条の前の条は海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第10条です。
  6. 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第11条の次の条は海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800039
  • 本サイト収録海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800039/11

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