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道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令 第1条(流水占用料等の額)

道の区域内の指定区間外及び特別指定区間内の一級河川並びに指定河川(以下「国土交通大臣が管理する河川」という。)に係る流水占用料等の額は、当分の間、道知事が河川法第三十二条第一項の規定により徴収すべき流水占用料等の額とする。

この条文の基本情報

流水占用料等の額とは何ですか?

定義流水占用料等の額とは、道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令第1条に定められた規定で、「道の区域内の指定区間外及び特別指定区間内の一級河川並びに指定河川(以下「国土交通大臣が管理する河川」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令第1条(流水占用料等の額)は、日本の道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令第1条の条文原文は「道の区域内の指定区間外及び特別指定区間内の一級河川並びに指定河川(以下「国土交通大臣が管理する河川」という。」で始まります。
  3. 道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令の公布日は昭和40年4月1日です。
  4. 道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令第1条の次の条は道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令(昭和四十年建設省令第十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000017
  • 本サイト収録道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令(昭和四十年建設省令第十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000017/1

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