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道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令 第3条(流水占用料等の額の特例)

  1. 道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水の占用等で次の各号に掲げるものについては、流水占用料等を徴収しない。
  2. 一国又は地方公共団体が行なう流水の占用等
  3. 二かんがいのためにする流水の占用等
  4. 2.前項に規定するもののほか、国土交通大臣は、道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水の占用等に係る公益性の高い事業について特に必要があると認めるとき、又は道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水の占用等をする者について被災その他の特別の事情があると認めるときは、第一条の規定にかかわらず、当該流水の占用等をする者の申請に基づき、同条に規定する流水占用料等の額の範囲内において、当該流水の占用等に係る流水占用料等の額を別に定め、又は変更することができる。
  5. 3.前項の規定による申請は、公益性の高い事業に着手した後又は被災その他の特別の事情のやんだ後一年以内に、別記様式による申請書を提出してしなければならない。

この条文の基本情報

流水占用料等の額の特例とは何ですか?

定義流水占用料等の額の特例とは、道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令第3条に定められた規定で、「道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水の占用等で次の各号に掲げるものについては、流水占用料等を徴収しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令第3条(流水占用料等の額の特例)は、日本の道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令第3条の条文原文は「道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水の占用等で次の各号に掲げるものについては、流水占用料等を徴収しない。」で始まります。
  3. 道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令の公布日は昭和40年4月1日です。
  4. 道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令第3条の前の条は道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令第2条です。
  6. 道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令第3条の次の条は道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令(昭和四十年建設省令第十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000017
  • 本サイト収録道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令(昭和四十年建設省令第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000017/3

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