河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第14条(この省令の規定の市町村長が河川工事を行う場合への準用)
この省令の規定は、法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が河川工事を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
この省令の規定の市町村長が河川工事を行う場合への準用とは何ですか?
定義この省令の規定の市町村長が河川工事を行う場合への準用とは、河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第14条に定められた規定で、「この省令の規定は、法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が河川工事を行う場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第14条(この省令の規定の市町村長が河川工事を行う場合への準用)は、日本の河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則に含まれる条文です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第14条の条文原文は「この省令の規定は、法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が河川工事を行う場合について準用する。」で始まります。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則の公布日は昭和40年6月12日です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第14条の前の条は河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第13条です。
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- 正式書式
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和四十年建設省令第二十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000020 - 本サイト収録
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和四十年建設省令第二十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000020/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。