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地方住宅供給公社法施行規則 第36条(権限の委任)

  1. 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
  2. 一法第三十四条第一号の規定により有価証券を指定すること。
  3. 二法第三十四条第二号の規定により金融機関を指定すること。
  4. 三第一条の規定により率を定めること。
  5. 四第三十条の規定により有価証券を指定すること。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、地方住宅供給公社法施行規則第36条に定められた規定で、「法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方住宅供給公社法施行規則第36条(権限の委任)は、日本の地方住宅供給公社法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方住宅供給公社法施行規則第36条の条文原文は「法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。」で始まります。
  3. 地方住宅供給公社法施行規則の公布日は昭和40年7月10日です。
  4. 地方住宅供給公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方住宅供給公社法施行規則第36条の前の条は地方住宅供給公社法施行規則第35条です。
  6. 地方住宅供給公社法施行規則第36条の次の条は地方住宅供給公社法施行規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000023
  • 本サイト収録地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000023/36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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