地方住宅供給公社法施行規則 第38条(不動産登記規則の準用)
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同規則第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号並びに第百八十二条第二項の規定については、地方公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
この条文の基本情報
不動産登記規則の準用とは何ですか?
定義不動産登記規則の準用とは、地方住宅供給公社法施行規則第38条に定められた規定で、「不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同規則第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法施行規則第38条(不動産登記規則の準用)は、日本の地方住宅供給公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第38条の条文原文は「不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同規則第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法施行規則の公布日は昭和40年7月10日です。
- 地方住宅供給公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法施行規則第38条の前の条は地方住宅供給公社法施行規則第37条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000023 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000023/38
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