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地方住宅供給公社法施行規則 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。
  2. 2.法附則第二項に規定する公益法人が同項の規定により地方公社に組織変更した場合において、当該組織変更の日前に当該公益法人が工事に着手している住宅、宅地又は利便施設等については、第二十七条の規定は適用しない。
  3. 3.法附則第二項に規定する公益法人が同項の規定により地方公社に組織変更した場合において、当該組織変更の日前に当該公益法人が譲受け又は賃借りの申込みを受理した一般分譲住宅、賃貸住宅、宅地又は利便施設等については、第八条、第十条から第十二条まで、第十七条、第十九条から第二十二条まで及び第二十四条から第二十七条までの規定は適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方住宅供給公社法施行規則本文は、日本の地方住宅供給公社法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方住宅供給公社法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 地方住宅供給公社法施行規則の公布日は昭和40年7月10日です。
  4. 地方住宅供給公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000023
  • 本サイト収録地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000023/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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