近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令 第11条(資金計画書)
第八条に規定する資金計画は、別記様式の資金計画書により定めなければならない。
この条文の基本情報
資金計画書とは何ですか?
定義資金計画書とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第11条に定められた規定で、「第八条に規定する資金計画は、別記様式の資金計画書により定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第11条(資金計画書)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第11条の条文原文は「第八条に規定する資金計画は、別記様式の資金計画書により定めなければならない。」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令の公布日は昭和40年9月20日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第11条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第10条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第11条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第12条です。
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- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令(昭和四十年建設省令第二十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000029 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令(昭和四十年建設省令第二十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000029/11
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