近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令 第14条(測量標識)
杭
この条文の基本情報
測量標識とは何ですか?
定義測量標識とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第14条に定められた規定で、「杭」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第14条(測量標識)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第14条の条文原文は「杭」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令の公布日は昭和40年9月20日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第14条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第13条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第14条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令(昭和四十年建設省令第二十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000029 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令(昭和四十年建設省令第二十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000029/14
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。