農林水産技術会議事務局組織規則 第15条(筑波産学連携支援センター)
- 事務局に、筑波産学連携支援センターを置く。
- 2.筑波産学連携支援センターは、つくば市に置く。
- 3.筑波産学連携支援センターは、第四条第四号に掲げる事務を分掌する。
- 4.筑波産学連携支援センターは、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一筑波研究学園都市に置かれる農林水産省の所掌に係る研究交流に必要な共同利用施設の利用に関すること。
- 二農林水産業等に関する試験及び研究に関する情報の収集、整理、保管及び提供に関すること。
- 三農林水産業等に関する試験及び研究に係る計算に必要な電子計算機の共同利用の推進に関する企画及び調整に関すること。
- 四筑波研究学園都市に所在する関係国立研究開発法人の行う試験及び研究に必要な事務のうち、その円滑かつ能率的な推進上一括して処理することが適当であると認められるものの処理に関すること。
- 五筑波研究学園都市に所在する農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に必要な事務のうち、農林水産技術会議会長が指定するものの調整に関すること。
この条文の基本情報
筑波産学連携支援センターとは何ですか?
定義筑波産学連携支援センターとは、農林水産技術会議事務局組織規則第15条に定められた規定で、「事務局に、筑波産学連携支援センターを置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産技術会議事務局組織規則第15条(筑波産学連携支援センター)は、日本の農林水産技術会議事務局組織規則に含まれる条文です。
- 農林水産技術会議事務局組織規則第15条の条文原文は「事務局に、筑波産学連携支援センターを置く。」で始まります。
- 農林水産技術会議事務局組織規則の公布日は昭和40年4月1日です。
- 農林水産技術会議事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産技術会議事務局組織規則第15条の前の条は農林水産技術会議事務局組織規則第14条です。
- 農林水産技術会議事務局組織規則第15条の次の条は農林水産技術会議事務局組織規則第16条です。
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- 正式書式
農林水産技術会議事務局組織規則(昭和四十年農林省令第十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50010000017 - 本サイト収録
農林水産技術会議事務局組織規則(昭和四十年農林省令第十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50010000017/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。