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農林水産技術会議事務局組織規則 第5条(国際研究官の職務)

  1. 国際研究官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究の計画の企画、立案及び推進並びに成果の評価に関すること。
  3. 二前号に掲げるもののほか、農林水産業等に関する試験及び研究についての国際協力その他国際交流に関すること。
  4. 三前二号に掲げる事務についての外務省その他関係機関との連絡調整に関すること。
  5. 四農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務(国際関係事務に限る。)との連絡調整に関すること。

この条文の基本情報

国際研究官の職務とは何ですか?

定義国際研究官の職務とは、農林水産技術会議事務局組織規則第5条に定められた規定で、「国際研究官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産技術会議事務局組織規則第5条(国際研究官の職務)は、日本の農林水産技術会議事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産技術会議事務局組織規則第5条の条文原文は「国際研究官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産技術会議事務局組織規則の公布日は昭和40年4月1日です。
  4. 農林水産技術会議事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産技術会議事務局組織規則第5条の前の条は農林水産技術会議事務局組織規則第4条です。
  6. 農林水産技術会議事務局組織規則第5条の次の条は農林水産技術会議事務局組織規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産技術会議事務局組織規則(昭和四十年農林省令第十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50010000017
  • 本サイト収録農林水産技術会議事務局組織規則(昭和四十年農林省令第十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50010000017/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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