地震保険に関する法律 第11条(罰則)
- 第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
- 2.保険会社等の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその保険会社等の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その保険会社等に対しても同項の刑を科する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、地震保険に関する法律第11条に定められた規定で、「第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震保険に関する法律第11条(罰則)は、日本の地震保険に関する法律に含まれる条文です。
- 地震保険に関する法律第11条の条文原文は「第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 地震保険に関する法律の公布日は昭和41年5月18日です。
- 地震保険に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地震保険に関する法律第11条の前の条は地震保険に関する法律第10条です。
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- 正式書式
地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000073 - 本サイト収録
地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000073/11
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