地震保険に関する法律 第9条(報告及び検査)
- 財務大臣は、この法律に規定する政府の再保険事業の健全な経営を確保するため必要があると認めるときは、地震保険契約に係る事業を行なう保険会社等に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に当該保険会社等の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、地震保険に関する法律第9条に定められた規定で、「財務大臣は、この法律に規定する政府の再保険事業の健全な経営を確保するため必要があると認めるときは、地震保険契約に係る事業を行なう保険会社等に対し、その事業に関し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震保険に関する法律第9条(報告及び検査)は、日本の地震保険に関する法律に含まれる条文です。
- 地震保険に関する法律第9条の条文原文は「財務大臣は、この法律に規定する政府の再保険事業の健全な経営を確保するため必要があると認めるときは、地震保険契約に係る事業を行なう保険会社等に対し、その事業に関し…」で始まります。
- 地震保険に関する法律の公布日は昭和41年5月18日です。
- 地震保険に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地震保険に関する法律第9条の前の条は地震保険に関する法律第8条です。
- 地震保険に関する法律第9条の次の条は地震保険に関する法律第9条の2です。
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- 正式書式
地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000073 - 本サイト収録
地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000073/9
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