首都圏近郊緑地保全法 第54条
この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏近郊緑地保全法第54条は、日本の首都圏近郊緑地保全法に含まれる条文です。
- 首都圏近郊緑地保全法第54条の条文原文は「この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定め…」で始まります。
- 首都圏近郊緑地保全法の公布日は昭和41年6月30日です。
- 首都圏近郊緑地保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000101 - 本サイト収録
首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000101/54
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