戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第1条(この法律の趣旨)
この法律は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
この条文の基本情報
この法律の趣旨とは何ですか?
定義この法律の趣旨とは、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第1条に定められた規定で、「この法律は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第1条(この法律の趣旨)は、日本の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に含まれる条文です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第1条の条文原文は「この法律は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。」で始まります。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第1条の次の条は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条です。
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- 正式書式
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000109 - 本サイト収録
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000109/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。