戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第10条(非課税)
- 租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。
- 2.特別給付金に関する書類及び第四条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第10条に定められた規定で、「租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第10条(非課税)は、日本の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に含まれる条文です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第10条の条文原文は「租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。」で始まります。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第10条の前の条は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第9条です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第10条の次の条は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第11条です。
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- 正式書式
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000109 - 本サイト収録
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000109/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。