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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第111条(旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に係る経過措置)

存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第七号中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に係る経過措置とは何ですか?

定義旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に係る経過措置とは、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第111条に定められた規定で、「存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第七号中「国家公務員共済組合連合会」とある…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第111条(旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に係る経過措置)は、日本の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第111条の条文原文は「存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第七号中「国家公務員共済組合連合会」とある…」で始まります。
  3. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000109
  • 本サイト収録戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000109/111

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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