戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条(特別給付金の支給及び権利の裁定)
- 令和三年四月一日において戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。)であつて同日において日本の国籍を有していた者には、特別給付金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
- 一戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第四条第一項に規定する国債(令和三年四月一日において支払期日の到来していないものがある場合に限る。)の交付を受けた者(受けることができる者を含む。)
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、令和三年四月一日においてその刑の執行を終わらず、又は執行を受けることがなくなつていない者(刑の執行猶予中の者を除く。)
- 2.特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
この条文の基本情報
特別給付金の支給及び権利の裁定とは何ですか?
定義特別給付金の支給及び権利の裁定とは、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条に定められた規定で、「令和三年四月一日において戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条(特別給付金の支給及び権利の裁定)は、日本の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に含まれる条文です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条の条文原文は「令和三年四月一日において戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚し…」で始まります。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条の前の条は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条の次の条は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条です。
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- 正式書式
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000109 - 本サイト収録
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000109/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。