戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 本文
- この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
- 2.第四条第二項に規定する国債の発行の日は、令和三年十月一日とする。
- 3.第四条第一項に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法本文は、日本の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に含まれる条文です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。」で始まります。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000109 - 本サイト収録
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000109/main
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。