執行官法 第29条(執行官法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前にされた旧民事執行法第五十五条第二項、第六十八条の二第一項、第七十七条第一項又は第百八十七条の二第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の申立てに係る事件における執行官が手数料を受ける事務については、前条の規定による改正後の執行官法第八条第一項第十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条文の基本情報
執行官法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義執行官法の一部改正に伴う経過措置とは、執行官法第29条に定められた規定で、「施行日前にされた旧民事執行法第五十五条第二項、第六十八条の二第一項、第七十七条第一項又は第百八十七条の二第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 執行官法第29条(執行官法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
- 執行官法第29条の条文原文は「施行日前にされた旧民事執行法第五十五条第二項、第六十八条の二第一項、第七十七条第一項又は第百八十七条の二第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。」で始まります。
- 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111 - 本サイト収録
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/29
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