首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯整備計画その他の計画の実施の円滑化を図り、首都圏、近畿圏及び中部圏の建設の促進に資するために必要な国の財政上の特別措置を規定するものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯整備計画その他の計画の実施の円滑化を図り、首都圏、近畿圏及び中部圏の建設の促進に資するために必要な国の財政上の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第1条(趣旨)は、日本の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯整備計画その他の計画の実施の円滑化を図り、首都圏、近畿圏及び中部圏の建設の促進に資するために必要な国の財政上の…」で始まります。
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の公布日は昭和41年7月2日です。
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第1条の次の条は首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第2条です。
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- 正式書式
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000114 - 本サイト収録
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000114/1
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