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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第26条(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

  1. 前条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(次項において「新首都圏等財特法」という。)第五条第二項第一号の規定は、平成二十一年度以後の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定について適用し、平成二十年度以前の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定については、なお従前の例による。
  2. 2.平成二十一年度における新首都圏等財特法第五条第二項第一号の規定の適用については、同号中「航空機燃料譲与税」とあるのは、「航空機燃料譲与税、地方道路譲与税」とする。

この条文の基本情報

首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第26条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(次項において「新首都圏等財特法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第26条(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第26条の条文原文は「前条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(次項において「新首都圏等財特法」という。」で始まります。
  3. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の公布日は昭和41年7月2日です。
  4. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000114
  • 本サイト収録首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000114/26

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