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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第4条(国の負担割合の特例)

  1. 整備計画等に基づいて昭和四十一年度から平成十九年度までの各年度において関係市町村が国から負担金、補助金若しくは交付金の交付を受けて行い、又は国が関係市町村に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業(災害復旧に係るもの、当該事業に係る経費の全額を国が負担するもの及び当該事業に係る経費を当該市町村が負担しないものを除く。)で政令で定めるもの(以下「特定事業」という。)に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、次条に定めるところにより算定するものとする。
  2. 一住宅
  3. 二道路
  4. 三下水道
  5. 四教育施設及び厚生施設
  6. 五その他近郊整備計画等又は都市開発整備計画等ごとに政令で定める主要な施設

この条文の基本情報

国の負担割合の特例とは何ですか?

定義国の負担割合の特例とは、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第4条に定められた規定で、「整備計画等に基づいて昭和四十一年度から平成十九年度までの各年度において関係市町村が国から負担金、補助金若しくは交付金の交付を受けて行い、又は国が関係市町村に負担…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第4条(国の負担割合の特例)は、日本の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第4条の条文原文は「整備計画等に基づいて昭和四十一年度から平成十九年度までの各年度において関係市町村が国から負担金、補助金若しくは交付金の交付を受けて行い、又は国が関係市町村に負担…」で始まります。
  3. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の公布日は昭和41年7月2日です。
  4. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第4条の前の条は首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第3条です。
  6. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第4条の次の条は首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000114
  • 本サイト収録首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000114/4

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