首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.第四条及び第五条の規定は、昭和四十一年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
- 3.特定事業で成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第三条第三項又は第四項の規定の適用を受けるもの、琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)第八条第一項の規定の適用を受けるもの及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第五条第三項又は第五項の規定の適用を受けるものについて第五条第一項の規定を適用する場合には、同項中「経費に対する通常の国の負担割合」とあるのは、「経費について平成四年度において適用することとされていた通常の国の負担割合(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第五条第三項の規定の適用を受ける特定事業で政令で定めるものにあつては、同項の国の負担又は補助の割合)」とする。
- 4.平成十七年度及び平成十八年度における第五条第二項の規定の適用については、同項中「特別とん譲与税」とあるのは、「所得譲与税、特別とん譲与税」とする。
- 5.平成二十年度における第五条第二項の規定の適用については、同項中「及び交通安全対策特別交付金」とあるのは、「、地方道路譲与税減収補てん臨時交付金及び交通安全対策特別交付金」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律本文は、日本の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の公布日は昭和41年7月2日です。
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000114 - 本サイト収録
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000114/main
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。