小型船造船業法 第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船造船業法第30条は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
- 小型船造船業法第30条の条文原文は「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
- 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119 - 本サイト収録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/30
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